特別競技規則
作成日:01/06/23
更新日:01/06/23

去年に続き、今年も大幅なレギュレーションの改定が行われた。驚くべきその変更点とは・・・。

第2章 参加者

第12条 ライダーの指名登録

12−4 第1ライダー、第2ライダー、補欠ライダーは国内ライセンスライダーとし、第3ライダーは国内または国際ライセンスライダーとしなければならない。
と、ここまでは去年と一緒。これに加えて以下の条件が追加された。

第2章 参加者

第11条 ライダーの資格

11−2 過去に一度でも国際ライセンス又は、同等のレベルの競技ライセンスを取得したものは現在のライセンスに関係なく国際ライ センス扱いとする。参加申し込みされたライダーの競技ライセンスは、MFJ を通じて確認される。

「又は、同等のレベルの競技ライセンス」ってあたりにあいまいさが感じられるが、年々上がるレベルを食い止めようと頑張っているようだ。
去年、降格申請した人が200人もいたって話の真偽は定かではないが、その人達も今年は第3ライダーや補欠としてしか出る事が出来なくなる。
このレギュレーションはコンパス的には直接影響を与えるものではないが、ただでさえ走る機会の少ない国際ライダーの現状を思うと少々考えさせられる。
この改定が予選タイムにどんな影響を与えるのであろうか。

以上

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